確定申告の時期が近づいてきましたね。
領収証やレシートなどを、整理し始めている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
こちらでは、セルフメディケーション税制についてご紹介しています。
セルフメディケーション税制とは
1年間に支払った医療費の自己負担額の合計が10万(所得により異なりますが)を超えた場合、確定申告を行うことで所得控除を受けられる医療費控除という制度があります。
対してセルフメディケーション税制は日頃から、自分で健康管理をしようと、少しの体調不良などの場合に市販薬で早めに対応されたり、きちんと健康診断などを受けている人を応援しようと「セルフメディケーション税制」は2017年1月1日から始まった、特定の医薬品購入に対する医療費控除の特例のことです。
1年間で1万2000円(税込)を超えると所得控除が受けられるという、医療費控除よりもハードルが下がり、対象者は誰でも申請できるおトクな控除ですので、対象となる方はぜひ利用してみましょう。
医療費控除との同時利用はできません
セルフメディケーション税制は誰もが適用となるわけではありません!
「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組」を行っている方が、その年内に自分、または自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に、セルフメディケーション税制か医療費控除とどちらかを選択して適用を受けることができます。
「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」とは下記になります。
・保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診など)
・市町村が健康増進事業として行う健康診査
・予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
・特定健康診査、特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
申告される方が、上記の「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている必要があります。
申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている必要はありません。
ちなみに、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」の費用は控除の対象となりません。
対象の医薬品とは
セルフメディケーション税制の対象医薬品は、スイッチOTC医薬品に限られます。
⇒スイッチOTC医薬品は厚生労働省のホームページでご確認ください!(令和2年7月31日時点)
セルフメディケーション税制の適用を受けるために
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、次の書類の提出が必要です。
・セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
・セルフメディケーション税制の明細書
・一定の取組を行ったことを明らかにする書類
・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種の領収書又は予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
※「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。
・特定健康診査の領収書又は結果通知表
※「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。
・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
※「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。
また経過措置として、平成31年(2019年)分の確定申告までは、明細書ではなく領収書の添付又は提示によることもできます。