これは知っておきたい医療費控除!

確定申告の時期が近づいてきました!皆様は準備をされていらっしゃいますか?

医療費控除とは、かかった医療費の一部を税金(所得税)から控除することですが、確定申告をしなければ還付を受けることができません!

思っているよりも、多くのものが医療費控除の対象となります!

どのようなものが対象となるのか、そして申請方法などのルールを知らなければうまく活用できません。

こちらでは、これは知っておきたい医療費控除!についてご紹介します。

医療費控除の基本

まずははじめに、医療費控除とは医療費が多くかかった年に、かかった医療費の一部を税金から控除することです。

医療費控除は、確定申告にて申告します。

また、医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用できないため、ご自身でどちらがお得なのかを選択して申告することになります。

⇒セルフメディケーション税制についてはこちらの記事もご覧ください!

医療費控除の対象となるのは

医療費控除の対象となるのは、治療目的のものが認められます。

入院・通院・治療・検査

入院・通院・治療・検査
・医師に支払った診療費・治療費
・医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代
・医師の指示による差額ベッド代
・治療のためのマッサージ・はり・お灸など
・治療のための松葉杖・義足の購入費用
・特定健康検査・特定保健指導
・入院時に提供される食事代
・通院や入院のための交通費、タクシー代(電車やバスでの移動が困難な場合)
・医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ代・レーシック手術

出産

出産
・妊娠中の定期検診・出産費用
・助産師による分娩の介助料
・流産した場合の手術費・入院費・通院費
・母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用

歯科

歯科
・虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用や治療としての歯列矯正

医薬品

医薬品
・医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品
・病気やケガの治療のために、薬局で購入したスイッチOTC医薬品

⇒スイッチOTC医薬品は厚生労働省のホームページでご確認ください!(

医療費控除の対象とならないもの

医療費控除の対象とならないものは美容目的や予防、健康増進のものになります。

入院・通院・治療・検査

・医師等の謝礼
・美容整形
・予防注射の費用
・医師の指示によらない差額ベッド代
・会社や保険会社に提出する診断書代
・メガネ・コンタクトレンズの購入代金
・体の異常がない場合の定期検診や人間ドック費用
・通院のための自家用車のガソリン代や駐車代

出産

・出産のために実家に帰る交通費
・カルチャーセンターなどでの無痛分娩の受講料
・母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費

歯科

・美容のための歯科矯正
・歯石除去のための費用

医薬品

・疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品

医療費控除の事前準備

医療費控除の事前準備
医療費控除を申請するには、確定申告をしなくてはいけませんので、準備しておかなくてはいけないものがあります。

確定申告に必要なもの

・給与所得の源泉徴収票(原本)
・領収書など医療費の支出を証明する書類
・医療費明細書

医療費控除の申告方法

医療費控除の申告方法

医療費の明細書の記入方法

確定申告書に設けられている医療費控除の記入欄は1行ですので、自分で明細書を作成して申告書に添付しても良いのですが、税務署に「医療費明細書」がありますので、そちらを使うと便利ですよ。

⇒国税庁ホームページ『確定申告特集』はこちら!

医療費控除を上手に利用する3つのポイント

医療費控除を上手に利用する3つのポイント

医療費の領収書はきちんと管理

少額のレシートや領収証だけでも年間を通して数万円になるケースもあるので、きちんと保管しておきましょう。

出産費用や入院費用、歯の治療(自由診療)はどれも多額の医療費の支出を伴うものです。

配偶者や子どもが頭痛や風邪などで医者にかかったり、医薬品の購入代金なども医療費控除の対象になりますので、医療費の出費が多い年こそ領収証を大切にとっておかなければいけません。

領収証がなくても控除にできる可能性

領収証をもらい忘れてしまったり、紛失をしてしまったりすると、医療費控除の申請ができないと考える方もいるかもしれませんが、領収証がなくても控除にできる可能性があります。

例えば、病院などの診察券と処方された薬の袋で支払い先がわかりますし、家計簿などの収支を記載してあるものにより支払った金額がわかれば、領収証がなくても支払った事実を証明することができるので、少し面倒にはなりますが、これらを税務署に持っていき内容をチェックしてもらい係官に理解してもらうことができれば、領収証がなくても医療費控除が認められる可能性があります。

医療費控除で知っておきたい5つのポイント

こちらでは、医療費控除で知っておきたい5つのポイントについてご紹介しています。

家族の支払いも対象となる

医療費控除は自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族(両親や子供など)のために支払った医療費も含みます。

健康保険法の扶養家族と税法上の家族の定義は異なりますので自分だけでなく配偶者や家族の分も合計して控除を受けることができます。

会社員も確定申告をする

会社で働いている場合、年末調整と混同する人がいらっしゃいますが、医療費控除は会社員でも2月16日~3月15日までに確定申告をしなければいけません。

実は5年まで遡って申告できる

医療費控除は申告をし忘れてしまった場合でも、5年間は遡って申告することができます。

所得税の支払いがなくても確定申告する

住宅ローン控除などにより、所得税の支払いがなくても医療費控除により課税所得を下げることにより、住民税が軽減される場合もありますので所得税の支払いがなくても医療費控除の確定申告をしておきましょう。

1番収入が多い人が申告をする

所得税は所得が高い人ほど税率が高くなるので、家族のなかで所得の高い人がまとめて申告したほうが有利になる場合があります。

まとめ

税金や社会保障制度は、知っているか知らないかで給付を受けれないものもあります。

制度を知ることで、制度を上手に活用しましょう。