生命保険は、保険金の受け取り人により保険金にかかる税金が変わります。
こちらでは、生命保険の受取人、相続税を節約する生命保険の活用法について、ご紹介します。
生命保険の受取人
生命保険を加入するときには保険金受取人を指定します。
実は、保険金にかかる税金面が大きく違うため、保険金受取人を誰にするのかは重要です!
保険金受取人はいつでも変更できますが一定の制限があります。
こちらでは、誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)により、どの課税対象となるか、相続税を節約する生命保険の活用法について、ご紹介します。
相続税になるケース
一般的に一番多いのが、相続税の課税対象になるケースです。
契約者:夫 被保険者:夫 保険金受取人:妻または子
死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的をもつものなので一定の生命保険金が非課税とされています。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額となり、非課税額を引いた金額が相続税の課税対象になります。
※ただし相続人以外が受け取った場合は非課税の特典が適用になりませんので相続人が受け取ったほうが有利ですね。
贈与税になるケース
契約者と被保険者が異なり、契約者以外の人が死亡保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象となります。
契約者:夫 被保険者:妻 保険金受取人:子
死亡保険金から基礎控除110万円を引いた金額が課税所得となります。
例えば、死亡保険金額が1000万の場合はここから110万円(基礎控除)を引いた890万が課税所得となります。
所得税になるケース
契約者と保険金受取人が同一人の場合、受け取る保険金は一時所得として「所得税・住民税」の課税対象となります。
契約者:夫 被保険者:妻 保険金受取人:夫
税金面は相続税が有利
贈与税は、保険金から基礎控除である110万円を引いたものが税金の対象になりますが、相続税の場合は、葬儀費用、生命保険の非課税を差し引いたうえに、基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を差し引いた金額が税金の対象になります。
専業主婦の場合、収入がなく保険料を負担できないという理由から、契約者:夫 被保険者:妻 保険金受取人:子にしてしまう場合がありますが、この場合、保険金受取人の子が相続税ではなく贈与税の対象になります。
専業主婦で収入がない場合でも、契約者になることは可能な保険商品もあります。
契約者:妻 被保険者:妻 保険金受取人:子に設定すると、相続税に該当しますよ!
相続税を節約する生命保険の活用法
人が亡くなると、その人が所有していた財産は配偶者や子どもなどが相続します。
相続税は、この財産の移転にともない課税される税金で、相続、遺贈または死因贈与によって財産を取得した人が相続税を納めます。
税制改正により、平成27年1月1日以降に発生する相続税の基礎控除額が、改正前と比べて40%下がり3000万円+600万円×法定相続人の数になります。
例えば、遺産7000万円で、法定相続人が配偶者と子供2人の場合
3000万円+600万円×3人=4800万円が基礎控除額となり、7000万-4800万円=2200万円に課税されます。
ですが、他に控除がある場合など相続税が掛からない場合もあります。
相続税の改正で基礎控除が引き下げられたことにより、相続税の対象になる方が増えています。
そこで、生命保険で相続税対策をすることができます。
生命保険で相続税対策をするには、一般的には保障が一生涯続く終身保険を活用します。
死亡保険金の非課税枠を活用
死亡保険金の非課税の限度額は500万円×法定相続人の数となりますが、生命保険の控除額により相続財産の評価額を下げることができます。
相続財産が多く相続税が発生するような場合は、生命保険を活用することで相続税を準備しておくことができます。
納税のための現金をすぐに用意
相続する財産のほとんどが不動産で現金が少ないといった場合、突然多額の相続税を納付しなければならない場合があります。
通常相続財産は、遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまうため、受け取るためには相当時間がかかります。
生命保険の死亡保険金は、受取人が書類を用意するだけで一般的に1週間程度で受け取ることができます。
受取人を分散することにより争族を避ける
自分が亡くなった後に、家族間で争い事は悲しいことですよね。
死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。
特定の相続人だけに財産を残したいと言う場合や、相続財産を分割しづらいときに活用できますね。