遺族年金の申請方法について

遺族年金を受け取るためには、申請手続きを行う必要がありますが、様々な必要書類を揃え年金種類によって申請する場所も異なります。

遺族年金の手続きが遅れてしまうと、受け取れる時期も先延ばしになってしまいますので、速やかに手続きができるように確認しておきましょう!

こちらでは、遺族年金の手続きについて、できるだけ分かりやすくご説明します。

⇒遺族年金については、こちらの記事もご覧ください!

遺族年金を受給するまでのおおまかな流れ

遺族年金を受け取るまでの流れ

1 受給資格の取得・年金請求
2「年金証書・年金決定通知書」の送付【年金請求から約60日後】
3「年金振込通知書」「年金支払い通知書」の送付
4 初回受取り【受給資格の取得・年金請求から約50日後】
5 その後、定期受取り

年金は2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月の15日(土曜日・日曜日・休日の場合は、その直前の営業日)に受給することになり、定期月に受取れる年金額は受取月の2か月分となります。

※初めての受取りや、さかのぼって過去の受取りが発生した場合などは、奇数月の受取りになることがあります。

この1~5の受給までの流れからもわかるように、年金請求から定期受取までには最低でも110日はかかりますので、実際はもっと時間がかかる可能性も考えられます。

手続きが進まないままでいると、生活を支えるための収入が途絶えてしまうことになり、結果として家計を圧迫することにもなりますので、できるだけ早めの手続きをしましょう。

年金決定後、初めて受け取れるのは年金証書が日本年金機構から送付されてから約50日程度ですが、2つ以上の年金を受け取る権利のある方や、年金給付に調整のある方は50日以上かかる場合があります。

最初に受け取れる金額は、受取り開始年月から直前の受け取り月の先月分までとなり、受け取り開始年月は年金証書に記載の「受給権を取得した月」の翌月で「年金決定通知書」に記載されています。

申請する場所は?

申請する場所は?
遺族年金とは別に、ご家族が亡くなった時は、死亡届の提出をはじめとして、様々な手続きが必要となります。

遺族年金については、加入中の年金種類により、届ける機関が異なります。

自営業の方

自営業の方の申請の窓口は、お住まいの地域の市区町村の役所にある年金担当窓口となります。

ご家族の方がお亡くなりになった場合、まずは役所に死亡届を提出しますので、併せて遺族年金の手続についても確認をすると良いでしょう。

会社員の方

会社員の方の申請の窓口は「各都道府県の年金事務所」になります。

年金事務所の所在地については、日本年金機構のホームページからも確認することができます。

⇒日本年金機構ホームページ「全国の相談・手続き窓口」はこちら

該当の都道府県をクリックすると該当する年金事務所が調べられますよ!

公務員の方

公務員の方の申請の窓口は「年金事務所」になります。

公務員の方は平成27年10月より、公務員の方が加入している共済年金については、厚生年金と統一されることになり厚生年金と共済年金は同じものとして扱われ、遺族年金も制度の内容は基本的に同じです。

共済年金は「国家公務員共済組合」「地方公務員共済組合」「私立学校教職員共済組合」等に分かれていますので、ご自身が加入中の組合に、直接確認してみましょう。

必要な書類

必要な書類
どんな書類が必要?
何かしらの申請を行う際、最も大変なのが必要書類を揃えることだと思います。

遺族年金の手続きにおいても同様でで、「年金請求書」に必要事項を記入し、これに各種書類を添付します。

また、お亡くなりになった方が家計を支える中心であったことを証明する必要がありますので、遺族年金を受け取るご家族の「請求者の収入が確認できる書類」を提出する必要があります。
※所得証明書、課税(非課税)証明書は、市区町村の区役所で発行することができます。

また、日本年金機構ホームページには遺族年金を請求する方の手続きとして「遺族基礎年金を受けられるとき」「遺族厚生年金を受けられるとき」に詳細が記載されていますので、こちらもご確認下さい。

⇒日本年金機構ホームページの「遺族厚生年金を受けられるとき」はこちら

その他の必要書類

国民年金から途中で共済年金に移行した場合、海外に住んでいて国民年金に加入していなかった期間がある場合など公的年金の加入状況により必要書類は細かく分かれており、遺族年金の必要書類については、ご自身で判断するのは難しいように感じました。

日本年金機構が運営する「ねんきんダイヤル」では、年金に関する様々な相談を受け付けていますので事前に「ねんきんダイヤル」に問い合わせしてみてはいかがでしょうか?

問い合わせの際は、日本年金機構ホームページに記載のある「年金相談をされるときのお願い」2. 電話で年金相談をされるときのお願いについてをご覧いただいてから問い合わせをした方が、スムーズに問い合わせができるかと思います。

⇒日本年金機構ホームページの「年金相談をされるときのお願い」はこちら

代理人による手続きも可能

代理人による手続きも可能
遺族年金の請求手続きは、原則としては、お亡くなりになった方の奥様(ご主人様)やお子様が手続きを行いますが、委任状を提出すれば代理人による手続きでも行うことができます。

または、費用はかかりますが、国家資格を持っている社労士が所属する「社会保険事務所」などで、年金手続き代行サービスをお願いすることもできます。

役所の窓口は基本的に平日しか開いていないので、仕事が忙しく申請ができない方や、ご高齢でご自身で書類を揃えるのができない場合などは、このような代行サービスを活用するのもいいですね。

遺族年金を受け取るためには少なくとも3~4ヶ月はかかるのが現状ですので、早め早めに進めることが大切です。

申請期限はいつまで?

申請期限はいつまで?
遺族年金の手続きにも5年以内という期限があります。

手続きを忘れてしまった!先延ばしにしてしまった!というような場合も、一定の期間内であれば申請を行うことができます。

遺族年金の申請をしなかった場合は、受給権が発生してから5年以内の分については請求をすることができます。

残念ながら5年を超えてしまった年金については、時効により権利が消滅してしまいます。

ちなみに、遺族年金だけではなく、老齢年金・障害年金・未支給年金についても時効は同じく5年となります。

もしも申請期限(5年)を超えてしまった場合

やむを得ない事情などにより、5年以内に申請が出来なかった場合は、その理由によっては時効を撤回する申し立てをすることができます。

必要書類を揃えることができないと、遺族年金を受け取ることが出来なくなったしまうため、早めに手続きを行うようにしましょう!