突然ですが、2022年1月12日!これは何の日でしょうか?
B型肝炎の給付金請求の期限です。
B型肝炎なんて自分には関係ないと思ったあなた!
昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方はB型肝炎の可能性があるのです。
ということで、私も該当するので「肝炎検査」をしてきました。
というのも、B型肝炎の給付金請求の期限が2022年1月12日までに延長されたからです。
給付金対象の方、請求には期限があります!
もしものために、早めに肝炎検査をして安心しましょう。
肝炎ついて
肝炎(ウイルス性肝炎)の持続感染者は、B型が110万人~140万人、C型が190万人~230万人存在すると推定されています。
感染時期が明確ではないことや自覚症状がないことが多いため、適切な時期に治療を受ける機会がなく、本人が気づかないうちに肝硬変や肝がんへ移行する感染者が多く存在することが問題となっています。
(出典:厚生労働省ホームページより一部引用)
給付金対象者4つの条件
集団予防接種とB型肝炎ウイルス感染との因果関係が認められた方には、病態区分に応じ、給付金等が支払われます。
・B型ウイルスに持続感染している方
・満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
・昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に、集団予防接種を受けた方
・集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方
※給付金対象者から母子(父子)感染している方や、給付金対象者の相続人も対象となります。
肝炎検査について
肝炎の検査といわれても、ピンときませんが採血です。
健康診断でも採血がありますが、私が受けていた健康診断の採血ではB型肝炎がわかる項目がありませんでしたが
毎年、市から検診のお知らせ(上の写真の表)の、提携している病院に予約をして、肝炎検査が1000円で検査ができました。
採血は健康診断と同様の採血で、すぐに終わりましたが注射ってイヤですよね。
いくつになっても、あのチクッとする注射が苦手なんですよ。
よく失敗され痛々しいいアザになるので・・・。
話がそれましたが結果は1週間後で無事でした!
肝炎検査を終えてみて
肝炎と聞いても、普段考えたこともなかったのですが、弁護士事務所のCMで数年前から知っていました。
ですが、なかなか「行こう!」と思いつつも行動にはおこさなかったのですが、同じ考えの方が多いのか、給付請求される方があまりに少なかったため給付期限が延長されたようです。
それででも、日常の忙しさを言い訳に先延ばし・・・。
実際に検査を終えてみたら、意外とあっけなく、これなら早くしておいてたら良かったと反省しました。
B型肝炎って本当になっていたら大変なことですし、無自覚で肝炎抗体をもっている無症状キャリアという場合もあるので、検査することで安心できました。
もしも肝炎検査の結果が陽性だった場合
もしも結果が肝炎抗体をもっていた場合、今は無自覚で肝炎抗体をもっている無症状キャリアという場合給付金請求対象者となりますが、全てを自分一人でするには、とても大変なので弁護士事務所に依頼すると良いでしょう。
「どの弁護士事務所に相談すればよいのかよくわからない…」確かに弁護士と聞くだけで敷居が高いようなイメージや相談料は?などという疑問も湧いてきます。
弁護士事務所によって、得意分野というものがありますので、どこの弁護士事務所に相談するのは迷うところですよね。
インターネットで検索してみると、無料相談やB型肝炎訴訟の専門チームを設けている弁護士事務所も複数あり、成功報酬何%などの記載がありますので、比較の1つにしてみてはいかがでしょうか?
さあ!あなたの番です!
該当の年齢でしたので「いつか検査しなきゃ!まだ期限もあるし、後でいいや!」と私自身も少し面倒に思っていました。
提携する病院に予約さえ入れてしまえば簡単なものでしたので、ぜひ早いうちに検査することをおすすめします。