LGBT?パートナーシップ制度とは?

愛すべき人と家族になりたい!たとえ同性であっても…。

家族のかたちはすでに多様化していますが、残念ながら、日本では法的に同性のカップルは婚姻関係を結ぶことはできません。

日本国憲法第24条1項に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」、2項に「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」と記されています。

この両性という言葉が論点になっています。

男女の両性なのか、それともただ結婚する二人という意味なのかという二つの意味の解釈があるため、現在はこの両性は男女の結婚が想定されているとされ、同性婚は現在の日本ではできないのです。

ですが、ふたりで生きていくために、法的もしくは公の関係が必要になる場合もあります。

こちらでは、LGBTと日本の自治体が提供するパートナーシップ制度についてご紹介します。

LGBTとは?

LGBTとは?
LGBTとは、L:レズビアン(女性同性愛者)、G:ゲイ(男性同性愛者)、B:バイセクシュアル(両性愛者)、T:トランスジェンダー(心と体の性の不一致)の頭文字をとった、性的マイノリティ(少数者)を限定的に指すことです。

LGBTに関して社会的な関心も高まりつつあり、行政および各企業ではLGBTに関する各種取組みが広がっています。

パートナーシップ制度とは?

パートナーシップ制度とは?
パートナーシップ制度とは、同性カップルなどを家族として認め、同性カップルの関係が婚姻に相当する!国は法的に認めていないけど、自治体は証明書を発行して公に認めますよ!ということを自治体が公に証明する制度のことです。

自治体により、この制度の名称は、「同性パートナーシップ宣誓」「パートナーシップ宣誓制度」「パートナーシップ制度」など、様々です。

パートナーシップ制度は同性パートナーのみを対象としている自治体が多いものの、最近は異性パートナー(事実婚)でも対象とする自治体がでてきています。

ちなみに、外国の「パートナーシップ」は、日本のパートナーシップ制度とは異なり、シビルユニオン(シビルパートナーシップ)のことを指します。

シビルユニオンとは「法的に認められるパートナーシップ関係」であり、法的に認められる関係のためあらゆる保障を受けることができます。

パートナーシップ制度の条件

・20歳以上(成人)であること
・自治体のエリアに住んでいること
・子ども(配偶者)がいないこと
・パートナーシップが他にないこと
・近親者でないこと

条件は、自治体により異なりますので、事前に確認してくださいね。

同性婚とパートナーシップ制度の違い

同性婚とパートナーシップ制度の違い
パートナーシップ制度により、今まで、身内にしか許されなかったことが、できるようになりました。

病気など入院した時の面会許可

こちらは病院によりますが、パートナーが緊急搬送されたときなど、面会や病状を聞けるようになります。

パートナーが危篤状態なのに、「面会ができない!」「病状が聞けない!」というような悲しい状況をなくすためにも、パートナシップ制度は役に立ちますね!

公営住宅など入居

公営住宅など入居
夫婦しか入居できないとされている公営住宅などに、パートナー入居できるようになります。

賃貸住宅にカップルで同棲したいとき、何も証明がない状態ではルームシェア可の家を探す必要がでてくるかもしれません。

そこで、パートナーシップ証明書があれば、ルームシェア可に加えて、同棲相談可の物件も借りやすくなります。

パートナーシップ制度を導入していない自治体でも、公営住宅に同性カップルも入居できる自治体もあるようなので、各自治体の制度とパートナー制度は確認しましょう!

生命保険の保険金の受取人にできる

生命保険の保険金の受取人にできる
保険会社によりますが、パートナーシップ証明書があれば、生命保険の保険金の受取人にできる契約プランがあります。

住宅ローンが組める

夫婦関係が認められないと組むことが難しい住宅ローンですが、パートナーシップ証明書の提示を条件として、2人がローンを組んで互いに連帯保証人になる組み方が登場しています。

家族割引が適用

家族割引が適用
家族用のクレジットカードが組めるようになり、割引が適用されたりと、さまざまな特典があります。

割引等はなんといっても節約に役立ちますよね!他にも通信キャリアなどの家族割引など使えるようになります。

同性婚との違い

同性婚との違い

住む場所が制限される

パートナーシップ制度は先述した条件にもあるように、自治体の力が及ぶ範囲内での制度になるので、適用される自治体エリア内にしか住めないという弊害があります。

税制面の優遇がない

国が法によって認められた関係ではないため、税制面での優遇が全くありません。

遺産をパートナーに相続させることは難しい

国が認めた夫婦でない場合、すべての遺産をパートナーに相続させることは難しいでしょう。

法律上認められた家族と裁判で争うことになったとき、どうしても不利な立場になってしまいます。

特別養子縁組をすることができない

特別養子縁組をすることができない
パートナーと子供を育てたいと願うカップルもいらっしゃいますが、特別養子縁組は法的に同性カップルは対象外とされています。

パートナー制度を導入している自治体

東京都渋谷区(日本初!)
東京都世田谷区
三重県伊賀市
兵庫県宝塚市
沖縄県那覇市
北海道札幌市
福岡県福岡市
大阪府大阪市
東京都中野区
群馬県大泉町
千葉県千葉市(異性パートナー(事実婚)OK!)
大阪府堺市
熊本県熊本市
東京都府中市
神奈川県横須賀市
岡山県総社市
神奈川県小田原市
大阪府枚方市
東京都江戸川区
東京都豊島区
栃木県氏鹿沼市
宮崎県宮崎市
茨城県(県単位で、パートナーシップ制度を導入)
長崎県長崎市
愛知県西尾市
福岡県北九州市
兵庫県三田市
大阪府交野市
神奈川県鎌倉市
神奈川県横浜市
大阪府大東市 

パートナーシップ制度を導入検討中の自治体

神奈川県逗子市
東京都港区
千葉県習志野市
新潟県新潟市
兵庫県尼崎市
兵庫県明石市
沖縄県浦添市
香川県三豊市
静岡県浜松市
神奈川県逗子市
神奈川県葉山町
奈良県大和郡山市
香川県高松市
埼玉県さいたま市
埼玉県川越市

パートナーシップ制度導入検討中(時期未定)自治体

愛知県名古屋市
滋賀県大津市
沖縄県浦添市
岐阜県飛騨市
沖縄県石垣市
沖縄県糸満市
沖縄県豊見城市
沖縄県西原町
沖縄県恩納村
沖縄県粟国村
福岡県古賀市
埼玉県越谷市

2020年1月12日現在
※調べきれていなかったら、申し訳ありません!